(目 的)
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第1条 |
この規定は、特定非営利活動法人 日本X線CT専門技師認定機構(以下、本機構)が認定するX線CT認定技師の資格認定および資格更新に関することを定める。 |
(適用範囲)
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第2条 |
この規定は、X線CT認定技師の資格認定、資格更新に関わる必要事項について適用する。 |
(定 義)
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第3条 |
X線CT認定技師の定義は以下とする。
(1) 国民の福祉と社会の発展に寄与するために、標準医療に対応したX線CT検査の 質と安全を担保する診療放射線技師。
(2) 本機構が実施するX線CT認定技師認定試験(以下、認定試験)に合格し、 所定の手続きを済ませた者。
(3) 本機構が定めた更新手続きを済ませた者。
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(役 割)
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第4条 |
X線CT認定技師の役割は次のとおりである。
(1) 基本技術・知識を習得し、安全で質の高いX線CT検査を行うこと。
(2) エビデンスに基づいた検査手技の確立を行うこと。
(3) 放射線安全管理を実施し、被ばくの最適化に努めること。
(4) X線CT装置および関連機器・器具等の管理を行うこと。
(5) チーム医療の一員としてその責務を果たすこと。
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(認定試験受験申請資格)
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第5条 |
X線CT認定技師の受験を申請する者は、以下のすべての要件を満たさなければならない。
(1) 診療放射線技師の免許を有し、5年以上の診療業務経験を有すること。
(2) 通算3年以上のX線CT検査に関する診療業務の経験を有すること。
(3) X線CT認定技師講習会またはX線CT認定技師指定講習会修了者。
(4) 所定の試験受験料を納めた者。
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(認定試験受験申請に必要な書類)
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第6条 |
申請にあたっては、 本機構ホームページの試験申込みフォームに基本情報を入力の上、次に定めるすべての書類を本機構事務局へ提出する。
(1) X線CT認定技師認定試験受験申請書(様式1)
(2) 診療業務経験年数及びX線CT撮影業務年数証明書(様式2)
(3) X線CT認定技師講習会またはX線CT認定技師指定講習会の修了証の写し (但し、修了証の有効期限は過去3年前までのものとする)
(4) 試験受験料振込証の写し
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(認定試験)
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第7条 |
認定試験は年1回開催し、本機構のX線CT認定技師認定試験委員会にて実施する。 |
(認定審査)
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第8条 |
認定試験の合否はX線CT認定技師認定試験委員会において、試験結果を総合的に審査し、本機構の理事会にて承認をする。 |
(資格認定授与)
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第9条 |
認定試験にて合格した者は、X線CT認定技師の認定申請をすることができる。ただし所定の認定申請料を納めること。 |
(有効期間)
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第10条 |
X線CT認定技師の有効期間は認定日より5年間とする。 |
(資格更新)
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第11条 |
資格更新を申請する者は、以下のすべての要件を満たさなければならない。
(1) 更新申請時において、X線CT認定技師であること。
(2) 所定の講習会を受講すること。
(3) 別に定める所定の単位を取得すること。
(4) 所定の更新認定料を納めること。
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(更新書類)
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第12条 |
更新を申請する者は、下記の書類を本機構事務局へ提出する。
(1) X線CT認定技師更新申請書(様式3)
(2) X線CT認定技師単位取得証明書(様式4)
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(更新審査)
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第13条 |
本機構の理事会は申請書類に基づく審査を行い、 所定の基準を満たす者にX線CT認定技師の資格更新を認める。 |
(費 用)
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第14条 |
第14条 費用は以下の通りとする。尚、既納の費用は返却しない。
(1) 試験受験料 10,000円
(2) 認定申請料 5,000円
(3) 更新認定料 5,000円
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(認定取消)
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第15条 |
X線CT認定技師に刑事罰が適用された場合には、本機構の理事会の承認の上、X線CT認定技師の資格を取り消しとする。 |
(改廃)
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第16条 |
この規程の改廃は、本機構の理事会の承認を得なければならない。 |
附則
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この規程は、平成23年12月4日から施行する。 |
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令和3年2月9日 一部改訂
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