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講習会・試験運営委員会規程 |
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(設 置)
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第1条 |
特定非営利活動法人 日本X線CT専門技師認定機構(以下、本機構)の定款第5条に基づき、本機構内に講習会・試験運営委員会(以下、本委員会)を置く。 |
(目 的)
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第2条 |
この規程は本委員会に関することを定める。 |
(適用範囲)
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第3条 |
本委員会は以下の講習会・試験開催の運営に関する必要事項について適用する。
(1) 本機構が開催するX線CT認定技師講習会および他団体に委託する X線CT認定技師指定講習会
(2) 本機構が開催するX線CT認定技師更新講習会
(3) 本機構主催講習会
(4) X線CT認定技師認定試験開催
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(委員会構成)
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第4条 |
本委員会は以下の班により組織する。
(1) 認定技師講習会班(以下、講習会班)
(2) 認定技師更新講習会班(以下、更新講習会班)
(3) 機構主催講習会班(以下、主催講習会班)
(4) 試験開催運営班(以下、試験運営班)
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(委 員)
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第5条 |
本委員会は委員長1名、若干名の委員をもって構成する。
2. |
委員長は、理事の中からの互選とし、本機構の理事会の承認を得る。 |
3. |
委員は、委員長の選任で本機構の理事会の承認を得る。 |
4. |
委員長は、以下の班長を選任し、本機構の理事会の承認を得る。 |
5. |
各班長を除く委員は以下の各班の班員を兼務する。
(1) 講習会班
(2) 更新講習会班
(3) 主催講習会班
(4) 試験運営班
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6. |
委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
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(委員会)
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第6条 |
本委員会は委員長が召集し、議長となる。
2. |
本委員会の審議事項は、本機構の代表理事に報告し、承認を得なければならない。 |
3. |
委員長は委員会開催の都度、議事録を作成し、本機構の代表理事に提出する。 |
4. |
委員長が必要と認めた場合、委員以外の者にオブザーバーとして出席を要請し、 意見を求めることができる。 |
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(班会議)
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第7条 |
班会議は班長が召集し、議長となる。
2. |
各班会議の審議事項は、本委員会の委員長に報告し、承認を得なければならない。 |
3. |
各班長は班会議開催の都度、議事録を作成し、本委員会の委員長に提出する。 |
4. |
各班長は班会議開催時、各講習会の開催状況応じ各班員を召集する。 |
5. |
班長が必要と認めた場合、班員以外の者にオブザーバーとして出席を要請し、 意見を求めることができる。 |
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(会 務)
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第8条 |
本機構の委員長は本委員会の会務について指導する。
2. |
各班長は担当する班の会務について指導する。 |
3. |
講習会班はX線CT認定技師講習会において以下の運営を行う。
(1) 開催毎における「計画書、時間割、講師および関係者一覧(様式)」の 企画・立案
(2) 開催における事前準備および当日運営
(3) 開催毎における「実施報告書(様式)」の提出
(4) 開催毎における教材配送・管理補助
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4. |
講習会班はX線CT認定技師指定講習会において以下の運営を行う。
(1) 開催毎における「計画書、時間割、講師および関係者一覧(様式)」の 作成補助
(2) 開催毎における教材配送・管理補助
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5. |
更新講習会班はX線CT認定技師更新講習会において以下の運営を行う。
(1) 開催におけるe-Learningシステムのコンテンツ企画・立案
(2) 開催における事前準備およびe-Learning閲覧期間の運営
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6. |
主催講習会班は以下の運営を行う。
(1) 主催講習会会場の確保
(2) 主催講習会における開催計画の企画・立案
(3) 主催講習会における当日運営および事前準備
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7. |
試験運営班は以下の運営を行う。
(1) 認定試験会場の確保
(2) 認定試験における開催計画の企画・立案
(3) 認定試験における当日運営および事前準備
(4) 認定試験における試験監督官との連絡
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(計画・予算)
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第9条 |
各班長は年度毎に会務計画とその遂行に必要な予算について、当該年度開始前に本機構の理事会に報告し、承認を得る。
2. |
各班長は当該年度末に予算の清算を本機構に対して行う。 |
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(改 廃)
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第10条 |
この規程の改廃は、本機構の理事会の承認を得なければならない。 |
附則
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この規程は、平成23年10月30日から施行する。
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平成23年12月4日 一部改訂 平成28年6月10日 一部改訂 令和3年2月9日 一部改訂
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X線CT認定・専門技師認定試験委員会規程 |
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(設 置)
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第1条 |
特定非営利活動法人 日本X線CT専門技師認定機構(以下、本機構)の定款第5条に基づき、本機構内にX線CT認定・専門技師認定試験委員会(以下、本委員会)を置く。 |
(目 的)
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第2条 |
この規程は本委員会に関することを定める。 |
(適用範囲)
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第3条 |
本機構が開催するX線CT認定技師認定試験(以下、認定試験)に関する必要事項について適用する。 |
(委員会構成)
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第4条 |
本委員会は以下の班により組織する。
(1) 試験作成班(以下、作成班)
(2) 試験評価班(以下、評価班)
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(委 員)
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第5条 |
本委員会の委員長は本機構の代表理事とする。
2. |
委員は委員長が理事の中から選任し、本機構の理事会の承認を得る。 |
3. |
委員は以下の班長を兼務する。
(1) 作成班長
(2) 評価班長
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4. |
委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
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(班 員)
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第6条 |
各班は班長1名、班員は若干名とする。
2. |
各班員は、各班長の選任で本機構の理事会の承認を得る。 |
3. |
作成班員は任期中の認定試験を受験することができない。 |
4. |
班長および班員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
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(委員会)
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第7条 |
本委員会は委員長が召集し、議長となる。
2. |
本委員会の審議事項は、本機構の代表理事に報告し、承認を得なければならない。 |
3. |
委員長は委員会開催の都度、議事録を作成し、本機構の代表理事に提出する。 |
4. |
委員長が必要と認めた場合、委員以外の者にオブザーバーとして出席を要請し、 意見を求めることができる。 |
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(班会議)
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第8条 |
班会議は班長が召集し、議長となる。
2. |
各班会議の審議事項は、本委員会の委員長に報告し、承認を得なければならない。 |
3. |
各班長は班会議開催の都度、議事録を作成し、本委員会の委員長に提出する。 |
4. |
班長が必要と認めた場合、班員以外の者にオブザーバーとして出席を要請し、 意見を求めることができる。 |
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(会 務)
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第9条 |
委員会の会務は認定試験に関係する重要事項について検討する。
2. |
各班長は担当する班の会務について指導する。 |
3. |
作成班は以下の会務を行う。
(1) 認定試験の試験形式策定
(2) 認定試験の試験問題作成
(3) 認定試験の試験問題編集
(4) 認定試験の解答集作成
(5) レポート・面接に関する出題
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4. |
評価班は以下の会務を行う。
(1) マークシート回答の運営・管理
(2) 認定試験の結果報告
(3) 認定試験の結果分析
(4) レポート・面接に関する結果報告
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(計画・予算)
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第10条 |
各班長は年度毎に会務計画とその遂行に必要な予算について、当該年度開始前に本機構の理事会に報告し、承認を得る。
2. |
各班長は当該年度末に予算の清算を本機構に対して行う。 |
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(改廃)
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第11条 |
この規程の改廃は、本機構の理事会の承認を得なければならない。 |
附則
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この規程は、平成23年10月30日から施行する。 |
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平成23年12月4日 一部改訂 令和3年2月9日 一部改訂
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編集委員会規程 |
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(設 置)
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第1条 |
特定非営利活動法人 日本X線CT専門技師認定機構(以下、本機構)の定款第5条に基づき、本機構内に編集委員会(以下、本委員会)を置く。 |
(目 的)
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第2条 |
この規程は本委員会に関することを定める。 |
(適用範囲)
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第3条 |
本委員会は以下の講習会用教材に関する必要事項について適用する。
(1) 本機構が開催するX線CT認定技師講習会および他団体に委託する X線CT認定技師指定講習会
(2) 本機構が開催するX線CT認定技師更新講習会
(3) 本機構が開催する機構主催講習会(スキルアップセミナー)
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(委 員)
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第4条 |
本委員会は委員長1名、若干名の委員をもって構成する。
2. |
委員長は、理事の中からの互選とし、本機構の理事会の承認を得る。 |
3. |
委員は、委員長の選任で本機構の理事会の承認を得る。 |
4. |
委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
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(委員会)
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第5条 |
本委員会は委員長が召集し、議長となる。
2. |
本委員会の審議事項は、本機構の代表理事に報告し、承認を得なければならない。 |
3. |
委員長は委員会開催の都度、議事録を作成し、本機構の代表理事に提出する。 |
4. |
委員長が必要と認めた場合、委員以外の者にオブザーバーとして出席を要請し、 意見を求めることができる。 |
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(会 務)
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第6条 |
本機構の委員長は本委員会の会務について指導する。
2. |
本委員会は第3条に定める講習会用教材において以下の編集を行う。
(1) 講習会用テキスト
(2) 講習会用スライド
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3. |
本委員会は著者に対し、原稿の修正を求めることができる。 |
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(計画・予算)
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第7条 |
委員長は年度毎に会務計画とその遂行に必要な予算について、当該年度開始前に本機構の理事会に報告し、承認を得る。
2. |
委員長は当該年度末に予算の清算を本機構に対して行う。 |
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(改廃)
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第8条 |
この規程の改廃は、本機構の理事会の承認を得なければならない。 |
附則
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この内規は、平成23年10月30日から施行する。 |
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平成23年12月4日 一部改訂 令和3年2月9日 一部改訂
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X線CT認定技師資格認定規程 |
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(目 的)
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第1条 |
この規定は、特定非営利活動法人 日本X線CT専門技師認定機構(以下、本機構)が認定するX線CT認定技師の資格認定および資格更新に関することを定める。 |
(適用範囲)
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第2条 |
この規定は、X線CT認定技師の資格認定、資格更新に関わる必要事項について適用する。 |
(定 義)
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第3条 |
X線CT認定技師の定義は以下とする。
(1) 国民の福祉と社会の発展に寄与するために、標準医療に対応したX線CT検査の 質と安全を担保する診療放射線技師。
(2) 本機構が実施するX線CT認定技師認定試験(以下、認定試験)に合格し、 所定の手続きを済ませた者。
(3) 本機構が定めた更新手続きを済ませた者。
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(役 割)
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第4条 |
X線CT認定技師の役割は次のとおりである。
(1) 基本技術・知識を習得し、安全で質の高いX線CT検査を行うこと。
(2) エビデンスに基づいた検査手技の確立を行うこと。
(3) 放射線安全管理を実施し、被ばくの最適化に努めること。
(4) X線CT装置および関連機器・器具等の管理を行うこと。
(5) チーム医療の一員としてその責務を果たすこと。
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(認定試験受験申請資格)
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第5条 |
X線CT認定技師の受験を申請する者は、以下のすべての要件を満たさなければならない。
(1) 診療放射線技師の免許を有し、5年以上の診療業務経験を有すること。
(2) 通算3年以上のX線CT検査に関する診療業務の経験を有すること。
(3) X線CT認定技師講習会またはX線CT認定技師指定講習会修了者。
(4) 所定の試験受験料を納めた者。
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(認定試験受験申請に必要な書類)
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第6条 |
申請にあたっては、 本機構ホームページの試験申込みフォームに基本情報を入力の上、次に定めるすべての書類を本機構事務局へ提出する。
(1) X線CT認定技師認定試験受験申請書(様式1)
(2) 診療業務経験年数及びX線CT撮影業務年数証明書(様式2)
(3) X線CT認定技師講習会またはX線CT認定技師指定講習会の修了証の写し (但し、修了証の有効期限は過去3年前までのものとする)
(4) 試験受験料振込証の写し
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(認定試験)
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第7条 |
認定試験は年1回開催し、本機構のX線CT認定技師認定試験委員会にて実施する。 |
(認定審査)
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第8条 |
認定試験の合否はX線CT認定技師認定試験委員会において、試験結果を総合的に審査し、本機構の理事会にて承認をする。 |
(資格認定授与)
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第9条 |
認定試験にて合格した者は、X線CT認定技師の認定申請をすることができる。ただし所定の認定申請料を納めること。 |
(有効期間)
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第10条 |
X線CT認定技師の有効期間は認定日より5年間とする。 |
(資格更新)
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第11条 |
資格更新を申請する者は、以下のすべての要件を満たさなければならない。
(1) 更新申請時において、X線CT認定技師であること。
(2) 所定の講習会を受講すること。
(3) 別に定める所定の単位を取得すること。
(4) 所定の更新認定料を納めること。
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(更新書類)
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第12条 |
更新を申請する者は、下記の書類を本機構事務局へ提出する。
(1) X線CT認定技師更新申請書(様式3)
(2) X線CT認定技師単位取得証明書(様式4)
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(更新審査)
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第13条 |
本機構の理事会は申請書類に基づく審査を行い、 所定の基準を満たす者にX線CT認定技師の資格更新を認める。 |
(費 用)
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第14条 |
第14条 費用は以下の通りとする。尚、既納の費用は返却しない。
(1) 試験受験料 10,000円
(2) 認定申請料 5,000円
(3) 更新認定料 5,000円
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(認定取消)
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第15条 |
X線CT認定技師に刑事罰が適用された場合には、本機構の理事会の承認の上、X線CT認定技師の資格を取り消しとする。 |
(改廃)
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第16条 |
この規程の改廃は、本機構の理事会の承認を得なければならない。 |
附則
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この規程は、平成23年12月4日から施行する。 |
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令和3年2月9日 一部改訂
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X線CT専門技師資格認定規程 |
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(目 的)
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第1条 |
この規定は、特定非営利活動法人 日本X線CT専門技師認定機構(以下、本機構)が認定するX線CT専門技師の資格認定および資格更新に関することを定める。 |
(適用範囲)
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第2条 |
この規定は、X線CT専門技師の資格認定、資格更新に関わる必要事項について適用する。 |
(定 義)
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第3条 |
X線CT専門技師の定義は以下とする。
(1) 国民の福祉と社会の発展に寄与するために、高度医療に対応したX線CT撮影技術の 開発、検証、安全を担保する診療放射線技師。
(2) 本機構が実施するX線CT専門技師認定試験(以下、認定試験)に合格し、 所定の手続きを済ませた者。
(3) 本機構が定めた更新手続きを済ませた者。
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(役 割)
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第4条 |
X線CT専門技師の役割は次のとおりである。
(1) X線CT検査の質(医療安全・被ばく管理・機器管理)を分析し改善を行うこと。
(2) X線CT検査技術の新たな知見を提唱すること。
(3) X線CT検査における技術教育、人材教育を行うこと。
(4) チーム医療を推進し、社会貢献を行うこと。
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(認定試験受験申請資格)
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第5条 |
X線CT専門技師の受験を申請する者は、以下のすべての要件を満たさなければならない。
(1) X線CT認定技師取得後、2年以上経過していること。
(2) 博士号を取得していること。
(3) CTに関する査読付き論文(博士論文を含む)を執筆していること。
(4) 本機構所定の所属長の推薦書を提出していること。
(5) 所定の試験受験料を納めていること。
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(認定試験受験申請に必要な書類)
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第6条 |
申請にあたっては、本機構ホームページの書類申請フォームに基本情報を入力の上、次に定める(1)〜(3)の書類を本機構ホームページへアップロードする。
書類審査通過後、 続いて(4)ならびに(5)の書類を本機構ホームページへアップロードする。
(1) X線CTに関連する査読付き論文(学位論文を含む)報告書(様式1)
(2) 所属長推薦書(様式2)
(3) 博士号証明書の写し
(4) 課題レポート(様式3)
(5) 試験受験料振込証の写し
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(認定試験)
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第7条 |
認定試験は年1回以上開催し、本機構のX線CT認定・専門技師認定試験委員会にて実施する。 |
(認定審査)
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第8条 |
認定試験の合否はX線CT認定・専門技師認定試験委員会において、試験結果を総合的に審査し、本機構の理事会にて承認をする。 |
(資格認定授与)
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第9条 |
認定試験にて合格した者は、X線CT専門技師の認定申請をすることができる。ただし所定の認定申請料を納めること。 |
(有効期間)
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第10条 |
X線CT専門技師の有効期間は認定日より5年間とする。 |
(資格更新)
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第11条 |
資格更新を申請する者は、以下のすべての要件を満たさなければならない。
(1) 更新申請時において、X線CT専門技師であること。
(2) 所定の更新書類を提出していること。
(3) 所定の更新認定料を納めること。
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(更新書類)
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第12条 |
X線CT専門技師の資格更新する者は、本機構ホームページの更新申込みフォームに基本情報を入力の上、次に定める書類を本機構事務局へ提出する。
(1) X線CT専門技師単位取得証明書(様式4)
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(更新審査)
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第13条 |
更新の可否は理事会にて総合的に審査し、所定の基準を満たす者にX線CT専門技師の資格更新を認める。 |
(費 用)
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第14条 |
費用は以下の通りとする。尚、既納の費用は返却しない。
(1) 試験受験料 5,000円
(2) 認定申請料 5,000円
(3) 更新認定料 2,000円
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(認定取消)
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第15条 |
X線CT専門技師に刑事罰が適用された場合には、本機構の理事会の承認の上、X線CT専門技師の資格を取り消しとする。 |
(改 廃)
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第16条 |
この規程の改廃は、本機構の理事会の承認を得なければならない。 |
附則
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この規程は、令和元年6月10日から施行する。 |
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令和3年2月9日 一部改訂
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総務委員会規程 |
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(設 置)
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第1条 |
特定非営利活動法人 日本X線CT専門技師認定機構(以下、本機構)の定款第5条に基づき、本機構内に総務委員会(以下、本委員会)を置く。 |
(目 的)
|
第2条 |
この規程は本委員会に関することを定める。 |
(適用範囲)
|
第3条 |
本機構が開催する総会ならびに理事会に関する必要事項について適用する。 |
(委 員)
|
第4条 |
本委員会は委員長1名、若干名の委員をもって構成する。
2. |
委員長は、理事の中からの互選とし、本機構の理事会の承認を得る。 |
3. |
委員は、委員長の選任で本機構の理事会の承認を得る。 |
4. |
委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
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(委員会)
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第5条 |
本委員会は委員長が召集し、議長となる。
2. |
本委員会の審議事項は、本機構の代表理事に報告し、承認を得なければならない。 |
3. |
委員長は委員会開催の都度、議事録を作成し、本機構の代表理事に提出する。 |
4. |
委員長が必要と認めた場合、委員以外の者にオブザーバーとして出席を要請し、意見を求めることができる。 |
|
(会 務)
|
第6条 |
本機構の委員長は本委員会の会務について指導する。
2. |
本委員会は総会における資料作成補助を行う。 |
3. |
本委員会は理事会における資料作成補助を行う。 |
|
(計画・予算)
|
第7条 |
委員長は年度毎に会務計画とその遂行に必要な予算について、当該年度開始前に本機構の理事会に報告し、承認を得る。
2. |
委員長は当該年度末に予算の清算を本機構に対して行う。 |
|
(改廃)
|
第8条 |
この規程の改廃は、本機構の理事会の承認を得なければならない。 |
附則
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この規程は、平成24年11月11日から施行する。 |
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広報委員会規程 |
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(設 置)
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第1条 |
特定非営利活動法人 日本X線CT専門技師認定機構(以下、本機構)の定款第5条に基づき、本機構内に広報委員会(以下、本委員会)を置く。 |
(目 的)
|
第2条 |
この規程は本委員会に関することを定める。 |
(適用範囲)
|
第3条 |
本機構の広報に関する必要事項について適用する。 |
(委 員)
|
第4条 |
本委員会は委員長1名、若干名の委員をもって構成する。
2. |
委員長は、理事の中からの互選とし、本機構の理事会の承認を得る。 |
3. |
委員は、委員長の選任で本機構の理事会の承認を得る。 |
4. |
委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
|
(委員会)
|
第5条 |
本委員会は委員長が召集し、議長となる。
2. |
本委員会の審議事項は、本機構の代表理事に報告し、承認を得なければならない。 |
3. |
委員長は委員会開催の都度、議事録を作成し、本機構の代表理事に提出する。 |
4. |
委員長が必要と認めた場合、委員以外の者にオブザーバーとして出席を要請し、意見を求めることができる。 |
|
(会 務)
|
第6条 |
本機構の委員長は本委員会の会務について指導する。
2. |
本委員会は本機構の開設しているWebサイト内への広報コンテンツの検討と作成を行う。 |
3. |
本委員会は認定技師の情報交換およびX線CT関連機関および国民への情報提供に関わる業務を行う。 |
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(計画・予算)
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第7条 |
委員長は年度毎に会務計画とその遂行に必要な予算について、当該年度開始前に本機構の理事会に報告し、承認を得る。
2. |
委員長は当該年度末に予算の清算を本機構に対して行う。 |
|
(改廃)
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第8条 |
この規程の改廃は、本機構の理事会の承認を得なければならない。 |
附則
|
本規程は、平成28年1月10日から施行する。 |
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財務委員会規程 |
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(設 置)
|
第1条 |
特定非営利活動法人 日本X線CT専門技師認定機構(以下、本機構)の定款第5条に基づき、本機構内に財務委員会(以下、本委員会)を置く。 |
(目 的)
|
第2条 |
この規程は本委員会に関することを定める。 |
(適用範囲)
|
第3条 |
本機構の財務に関する必要事項について適用する。 |
(委 員)
|
第4条 |
本委員会は委員長1名、若干名の委員をもって構成する。
2. |
委員長は、理事の中からの互選とし、本機構の理事会の承認を得る。 |
3. |
委員は、委員長の選任で本機構の理事会の承認を得る。 |
4. |
委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
|
(委員会)
|
第5条 |
本委員会は委員長が召集し、議長となる。
2. |
本委員会の審議事項は、本機構の代表理事に報告し、承認を得なければならない。 |
3. |
委員長は委員会開催の都度、議事録を作成し、本機構の代表理事に提出する。 |
4. |
委員長が必要と認めた場合、委員以外の者にオブザーバーとして出席を要請し、 意見を求めることができる。 |
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(会 務)
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第6条 |
本機構の委員長は本委員会の会務について指導する。
2. |
本委員会は事務局および顧問会計事務所と共に本機構の財務管理を行う。 |
3. |
本委員会は年度毎に事業計画の遂行に必要な予算について立案する。 |
4. |
本委員会は年度毎に監事、事務局、顧問会計事務所と共に会計監査を行う。 |
5. |
本委員会は総会における資料作成補助を行う。 |
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(計画・予算)
|
第7条 |
委員長は年度毎に会務計画とその遂行に必要な予算について、当該年度開始前に本機構の理事会に報告し、承認を得る。
2. |
委員長は当該年度末に予算の清算を本機構に対して行う。 |
|
(改 廃)
|
第8条 |
この規程の改廃は、本機構の理事会の承認を得なければならない。 |
附則
|
本規程は、 令和3年2月9日から施行する。
|
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将来構想委員会規程 |
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(設 置)
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第1条 |
特定非営利活動法人 日本X線CT専門技師認定機構(以下、本機構)の定款第5条に基づき、本機構内に将来構想委員会(以下、本委員会)を置く。 |
(目 的)
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第2条 |
この規程は本委員会に関することを定める。 |
(適用範囲)
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第3条 |
本機構が開催する総会ならびに理事会に関する必要事項について適用する。 |
(委 員)
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第4条 |
本委員会は委員長1名、若干名の委員をもって構成する。
2. |
委員長は、理事の中からの互選とし、本機構の理事会の承認を得る。 |
3. |
委員は、委員長の選任で本機構の理事会の承認を得る。 |
4. |
委員長および委員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
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(委員会)
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第5条 |
本委員会は委員長が召集し、議長となる。
2. |
本委員会の審議事項は、本機構の代表理事に報告し、承認を得なければならない。 |
3. |
委員長は委員会開催の都度、議事録を作成し、本機構の代表理事に提出する。 |
4. |
委員長が必要と認めた場合、委員以外の者にオブザーバーとして出席を要請し、 意見を求めることができる。 |
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(会 務)
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第6条 |
本機構の委員長は本委員会の会務について指導する。
2. |
本委員会は将来に向けての活動内容の企画と提案を行う。 |
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(計画・予算)
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第7条 |
委員長は年度毎に会務計画とその遂行に必要な予算について、当該年度開始前に本機構の理事会に報告し、承認を得る。
2. |
委員長は当該年度末に予算の清算を本機構に対して行う。 |
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(改 廃)
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第8条 |
この規程の改廃は、本機構の理事会の承認を得なければならない。 |
附則
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
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